本を書店で買おうとしたとき誰もが一度は本の中身をみる「立ち読み」「試し読み」はしたことがあると思います。
でもこれって法律的には違法ではないの?
そう思った方もいるのではないのでしょうか?
書店には「立ち読みお断り!」などと書かれていることもあります。
立ち読みの程度も目次を見たり、パラパラめくって眺めるくらいも立ち読みとみなされるのか?微妙なところです。
実際にこれらの行為は違法行為になるのでしょうか?
本の立ち読みってどこから?
立ち読みって文字からみると本を立ちながら読むっていう意味なので、本屋で商品を開いてみるのも立ち読みとみなされてもおかしくありません。
一応辞書にも立ち読みの意味が載っています。
立ち読み(名)
立って読むこと。特に本屋の店先で、本屋雑誌を買わずに立ったまま読むこと。
三省堂 大辞林 第三版より引用
大辞林では本を買わずに読むことが立ち読みだということになっています。
立ち読みに関してはwikipediaのページもあります。
立ち読み(たちよみ)は、書店等で販売または閲覧の為に陳列してある書籍類を、客が立ったまま読む行為である。狭義では、店頭で購入意思不明瞭な状態での閲覧行為を差す
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』より引用
wikipediaでも同様に店先で買わずに立って本を読むことという定義になっています。
この通り、店先でその本を買わずにパラパラめくることも一応は立ち読みとみなされるということです。
立ち読みの問題点としては
- 本を購入しないで閲覧することによって店の売り上げの損害になる
- 本が傷む
- 通行や購入の邪魔になる
などがあります。
しかし、購入者側としては中身を確認したいこともあると思います。どこからか立ち読みか?は結構あいまいです。
- 本を開かずに表紙を見る
- 本の著者情報を読む
- 本を開いて目次を読む
- 本の内容をざっと眺める
- 前書きだけ読む
- 一章を読む
- 全部読む
こんな感じで、中身開いたらアウトだとかもありますが、
一般的に5~10分程度読んだら立ち読みとみなされるなどといった意見が多いようです。
こういったグレーゾーン的な感じもあって、コンビニエンスストアでは、立ち読みOKとしているところもあるようですが、これも話をややこしくさせる原因となっています。
法律的には問題ないの?
それでは立ち読みは法律的には問題ないのでしょうか?
結論から言うと「法律的には問題ないようです」
ただし、法律的に問題ないからと言って座り込んで読み耽ったり、購入したい人の邪魔をするのは店の方のみならず、他のお客さんに迷惑がかかります。
法律的に問題ないという点では「ほんの内容を写真撮影すること」も問題にならないようです。著作権法や窃盗罪には問えないようです。
参考 書店に並んでいる「本」をスマホで撮影する客・・・「法律違反」ではないか? - 弁護士ドットコム弁護士ドットコム
違法になるパターンは?
問題ないからと言ってすべてOKというわけではありません。
違法になるパターンは
- カバーやシールを剥がしたり破いて読む→器物損壊罪
- 他の客に迷惑をかける→営業妨害
- 禁止が明示されている行為に背く→退去命令されたら従わなければならない。背いたら不法侵入扱い
などがあります。
参考 雑誌に貼られた「立ち読み防止テープ」 剥がして読んだら犯罪になる? - 弁護士ドットコム弁護士ドットコム
商品をチェックする権利は客にもあると思うので、内容のチェック、あらすじのチェックくらいは問題ないと思います。
しかし度を越えたものは慎むべきですね。違法性のある行為もありますし、合法だからOKというのは問題があるでしょう。
まとめ
本を開いて読んだ時点で目次だろうが立ち読みにはなるようです。
また、立ち読み自体は法律的には問題はありませんが、限度を超えると違法性がでてくることもあります。